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創業融資が受けられる限度額は?

公開日:2020/02/15  最終更新日:2020/02/26

これから起業してなにか新しい事業を展開していきたいというときには、創業のための資金獲得が重要になります。創業融資における限度額がどのくらいになっているかを種類別に確認し、現状として起業可能かどうかを判断できるようになりましょう。

日本政策金融公庫の融資制度の場合には

日本では新しい事業を始める起業家を後押しする目的で、国が融資制度を整えています。創業のときにはほとんどの人が申し込んでいるのが日本政策金融公庫の新創業融資制度です。

この融資制度は新たに事業を始める人、および事業を始めてから税務申告を二期分終えていない人が対象になるのが特徴で、基本的には一回限りしか受けられない融資となっています。融資制度としてほとんどのケースで利用されているのには、三つのメリットがあるからです。

一つ目は無担保かつ無保証で借りられるのを原則としていることです。通常、事業用ローンを金融機関で借りるときには担保を用意しなければなりません。事業主が持っている土地や建物などの不動産を抵当に入れてお金を借りるというのが典型的で、担保にしたものの価値が高いほど大きな融資を受けられるようになっています。

このような担保を確保できない場合には連帯保証人を付けるのが通例で、借りたお金を返せる経済力がある人が保証してくれないと借りられないのが原則です。保証会社を使って借りることもでき、事業内容から判断してきっと返済できると見込まれると、保証会社が許可する範囲内で融資を受けられます。このような担保、保証を得るにはかなりの苦労があることに加え、なかなか高額の借り入れをするのが難しいのが事実です。

しかし、日本政策金融公庫の融資の場合にはどちらも必要がありません。仮に融資を受けて事業を始めた結果、全然売上が出なくて倒産してしまったとしても起業した人自身に返済義務が生じることはありません。

会社は倒産して投入した自己資金も戻ってくることはありませんが、多額の借り入れをした場合にも自己破産などで対応しなくても済むのは大きなメリットでしょう。連帯保証人を設けなくて良いので家族や知人などに迷惑をかけることもありません。

二つ目は金利がかなり低い水準になっているので返済を続けながら事業を展開しやすいことです。一般的な事業ローンに比べると金利が低く、基準利率で2.5%くらいの年利になっています。特別利率が適用される場合には1%少々の年利になっていることもあるのでかなり負担が軽減されます。

また、原則として無担保、無保証で問題はありませんが、担保を用意することでさらに金利を下げることも可能です。基準利率でも1.5%前後、特別利率なら0.5%以下になることすらあるので、事業に与える支障がかなり少なくて済みます。もともと創業して成功してくれると期待して融資をする制度になっているので、可能な限り金利を低い水準に保っているのです。

そして、三つ目に挙げられるのが限度額がかなり高めに設定されていることです。公表されている限度額は3,000万円で、そのうちで1,500万円は運転資金として使うことができます。実際にはこの上限ギリギリまで借りられるというわけではなく、数百万円しか借りられないということもあるので注意しましょう。一般的には1,000万円未満の融資となることが多くなっています。

また、日本政策金融公庫の融資では自己資金要件があるので注意しなければなりません。自己資金要件とは創業資金のうち10分の1以上を自己資金として確保しなければならないというものです。つまり、自己資金として30万円しか事業用に準備できないという場合には、270万円が日本政策金融公庫から借りられる限度額になります。

中小企業経営力強化資金の場合には

日本政策金融公庫では創業しようと考えている事業主が利用可能な融資制度をもう一つ提供しています。中小企業経営力強化資金がその融資制度で、名称から推察されるように基本的には創業時だけでなく、既に長く経営をしてきている中小企業が経営力強化のために借り入れをすることも可能です。

中小企業経営力強化資金についても無担保、無保証で融資を受けることが可能ですが、金額は担保や保証がある場合に比べると低くなってしまいます。

担保を用意したり、保証人を付けられたりする場合には資金として最大で1億2,000万円も確保することが可能です。内訳として設備資金が7,200万円、運転資金が4,800万円までとなっているので、理論的には1億円以上も融資を受けられますが、現実的には十分な担保や信用できる保証人が付いていないとそれほど高額の借り入れをすることはできません。

無担保、無保証の場合には獲得した資金をどのように運用していくかを記載した事業計画書の内容がいくらまで貸してくれるかを左右する重要なポイントになります。その内容が優れていて、貸したお金を返済できる見込みが大きいと判断されると1,000万円以上の融資を受けられることも少なくありません。

金利については基準が2%程度となっているので、事業用ローンなどに比べるとかなり低い水準です。新創業融資制度を利用するよりも低くて済むことが多いため、事業を起こそうと考えたときによく利用されています。

ただし、中小企業経営力強化資金を利用した場合には事業計画書に基づいて半年ごとの報告をする義務が生じるので注意しましょう。計画通りに事業が進んでいなくてもペナルティがあるわけではありませんが、社会的責任を果たす意味でもかなりの努力を強いられることは否めません。

信用保証協会の制度融資の場合には

信用保証協会が金融機関および自治体と協力しておこなっている制度融資も創業の際にしばしば用いられています。信用保証協会は金融機関からお金を借りるときに保証人になってくれる公的機関で、保証料を支払いながら金融機関からお金を借りることが可能です。

ただ、事業用ローンとは違い、都道府県や市区町村が金融機関と提携しているため、低金利で借りられる仕組みになっています。場合によっては利子や保証料の一部を都道府県や市区町村が負担してくれるので、かなり負担が小さくて済むこともあるのが魅力です。

制度融資の限度額は都道府県や市区町村によって定められているため一概に言うことはできません。保証上限額は8,000万円となっていることから、それ以下になるのは事実ですが、実際には3,000万円前後になっているケースがほとんどです。実際に借りている事例でも1,000万円程度ということが多くなっています。

 

創業のための資金として融資を受けるときには、どの融資制度を利用するかによって限度額に違いがあるということを念頭に置いておきましょう。

日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用する場合には3,000万円が上限となっています。中小企業経営力強化資金の場合にはトータルで1億2,000万円も借りられる可能性がありますが、無担保、無保証の場合には1,000万円少々の融資を得るのが限界です。

制度融資の場合には都道府県や市区町村によって限度額が定められていて、3,000万円前後のことが多くなっています。

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