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合同会社でも創業融資は受けられる?開業時に知っておきたいこと

公開日:2021/12/15  最終更新日:2022/01/07


仕事を辞めて独立したり起業したりすることを検討する場合、どのような形態で会社を立ち上げるか決めなければなりません。会社の形態には株式会社、合同会社、合資会社、合名会社があり、どの形態にするか悩んでしまうでしょう。この記事では、合同会社で創業するメリット・デメリット、創業融資などの資金調達方法について解説します。

合同会社で創業するメリット・デメリット

会社の形態といわれると、ほとんどの方が株式会社を想像されるのではないでしょうか。しかし、近年では形態ごとのメリット・デメリットを考慮して、合同会社を選ぶ方が増えてきました。ここでは合同会社で創業するメリットとデメリットを解説するので見ていきましょう。

■合同会社で創業するメリット

合同会社が選ばれるメリットは費用面、手続き、経営の自由度から大きく5つの点が挙げられます。

まず1つ目は「会社設立費用が安い」ことでしょう。合同会社の設立費用は株式会社よりも格段に安く、株式会社では25万円程度かかるところが、合同会社は10万円程度で設立できます。合同会社は登録免許税も格安で済み、会社設立を専門家に依頼すると4万円ほどの費用がかかるところ、各種手続きを自身で行えば専門家報酬を省くことができ、なんと6万円で会社を作ることが可能な点もポイントです。しかし、専門家に依頼すると各種支払などをすべての手続きを代行してくれるので、そこに割かれる時間を業務に割り当てることができます。専門家への相談することは結果として事業の成功確率を高められるでしょう。

2つ目のメリットは「会社設立の手続きが簡単」だということです。合同会社は株式会社にくらべてシンプルな形態をしているため、会社設立の手続きが簡単に行えます。株式会社の場合、公証人と打ち合わせを行って定款認証を行ったり、必要となる役員等の選任手続きがあったりと煩雑で細かい規定がありますが、合同会社の場合には所有と経営が分離していないためさまざまな手間がなくなり簡単な手続きで済むようになっています。

3つ目は「決算公告の義務がない」ことが挙げられます。株式会社の場合は年に一度、決算書を公告(だれでも見れる状態にすること)しなくてはなりませんが、合同会社の場合は公告の義務はありません。株式会社のように情報を発表するための時間や手間が必要なく、毎年6万円ほどかかる官報掲載費も不要なため費用を節約することにもつながります。

4つ目は「利益の分配を自由に行える」ことです。株式会社の場合は、出資金に応じて株式を取得し、株式を取得した人は株主になります。会社を経営して利益が発生すると、取得している株式数に応じて株主に還元され、出資額の多さによって分配される利益額が決定されます。一方、合同会社では社員の出資率に応じた議決権に差が生じないため利益の分配を自由に行えます。

最後に5つ目のメリットは「組織設計を柔軟に決定できる」ことです。合同会社は株式会社とは違い組織設計を自由に決められ、スピーディーに実行できる特徴があります。株式会社の場合、経営方針が変さらになり行動に移そうとしても、実行するまでに多くの承認手続きを経なければならずかなりの時間がかかってしまいますが、合同会社は企業の所有者が社員であるため、社内のみで迅速に意思決定ができます。

■合同会社で創業するデメリット

合同会社はメリットだけではありません。株式会社にはデメリットも存在するため必ず覚えておきましょう。ここではデメリットを4つに分けて解説します。

1つ目は「株式会社に比べ信用を得にくい」ことです。合同会社という形態での会社設立は2006年から可能になりましたが、いまだに認知度が低く、社会的な信頼という面では株式会社と比較すると信用を得づらいのが現状です。株式会社と比べると信用を得にくい傾向にあり、資金調達や取引先の開拓など経営面で影響がでる可能性があります。

2つ目のデメリットは「資金調達の方法が限られる」点です。合同会社は株式会社よりも資金調達の方法が限定的であり、大規模な資金を調達するのが難しい特徴があります。株を発行するといった方法はとれませんが、社債を発行したり、各種補助金・助成金制度の利用、少人数私募債を発行したりするといった方法で資金調達自体は可能です。ただし、合同会社は出資者と会社が一体化しているためオーナー企業に見られやすく、金融機関からの融資審査などで不利になる可能性があることを覚えておきましょう。資金調達に関してはいくつか候補を見つけておくことをおすすめします。

3つ目は「上場できない」ことです。合同会社の場合、株式の概念がないため上場できません。上場すると資金調達が比較的容易になったり、社会的な信用を得やすかったりと会社として安定することにつながりますが、合同会社だと会社の成長するペースが遅くなることも考えられるでしょう。将来的に上場を検討するのであれば、組織変更を行い合同会社から株式会社に形態を変える必要があります。

最後に4つ目が「出資した社員全員の同意が必要」であることです。メリットの項目で「社内のみで迅速に意思決定できる」と解説しましたが、出資者全員が会社を所有していることになるため社員全員が同意する必要があり、意見の対立が起こってしまうとトラブルが発生することも考えられます。一部でも満足できない人が出てしまうと、かえってスピーディーな経営ができなくなってしまうでしょう。

合同会社が受けられる創業融資は2種類

合同会社が受けられる創業融資は「日本政策金融公庫」と「信用保証協会」の2種類があります。どちらの制度も国が用意した制度であり、2~3%という低金利で融資を受けることが可能です。ただし、融資を受けるに用意する資金総額の10%以上の自己資本が必要になります。

審査はどちらも同じくらい厳しく、信用保証協会を利用するときはFPによる審査がありますが、細かくつつかれることもあるでしょう。日本政策金融公庫は担保や保証人が不要であり、融資までの期間も1か月程度と短いことから、信用保証協会よりも融資を受けやすいといわれています。

そのほかの資金調達方法は?

合同会社の創業融資について解説しましたが、次は合同会社におすすめの資金調達方法をご紹介します。銀行から融資を受けられず、資金調達に困っている合同会社の経営者の方は参考にしてみてください。

■少人数私募債

私募債は社債発行の一つの形態であり、少人数の特定の投資家に対して発行する社債のことを少人数私募債といいます。条件はありますが、私募債という形であれば株式発行と似た形で外部の人間などから資金を調達する事が可能です。取締役会の決議のみで発行する事ができるため、期限・利息・発行金額については自由に設定できます。

■補助金・助成金

民間事業として融資を行っている金融機関は審査が厳しく、設立したばかりで実績のない合同会社では審査を通過しないといわれます。そんなときは国や自治体などの中小企業を支援する補助金や助成金の利用を検討してみるのもひとつの手段です。

「キャリアアップ助成金」は会社として行うさまざまなキャリアップの取り組みを支援するための助成金です。事業拡大には従業員を雇用しなければなりませんが、人件費は想像以上に多額の資金が必要になります。この助成金を活用して雇用費を補うとよいでしょう。

「地域創造的起業補助金」は起業に必要な創業費用の一部を補助してくれる制度です。補助してもらうには条件や要項があり、とくに注意すべき点は『区市町村が実施する「特定創業支援事業」の認定を受けておく必要がある』という点です。

「小規模事業者持続化補助金」はホームページの製作や看板・チラシ作成など小規模事業者が行う販路の開拓や生産性向上の取り組みに必要な経費の一部を支援する制度です。この制度は商工会、商工会議所のサポートを受けながら経営計画書・補助事業計画書を作成し、審査を経て採択が決定されたあとに補助を受けられます。

 

合同会社で創業するメリットとデメリット、創業融資の種類や資金調達方法について解説しました。合同会社は株式会社と比較すると簡単に安く設立でき、経営の自由度も高いのが特徴です。創業に必要な資金調達については創業融資だけでなく、国や自治体の制度を利用できるので、開業を検討されているのであれば合同会社という形態での経営を検討されてみてはいかがでしょうか。

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