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創業融資を受けたものの返せない…対処法はある?

公開日:2021/08/15  最終更新日:2021/05/07


会社を立ち上げるときには、十分なお金がないケースも多いです。このとき創業融資を受けることが少なくありません。しかし会社が順調に利益を出せない場合は借りた創業融資すら返済することができなくなってしまいます。創業融資を返せない場合には、どのような対処方法があるでしょうか。返せない場合の対処法を見ていきます。

返済額を変更してもらう方法がある

通常、創業融資を受ける場合には、毎月の返済額が契約の段階で決まっているはずです。例えば、毎月50,000円ずつ返済すると契約をした場合、これを確実に履行していかなければいけません。ところが、予想外に会社がうまくいかなくなるケースもあります。例えばコロナウィルスのように誰もが予想していなかったことが世界中で広まり、会社の経営があっという間に悪化してしまうケースも考えられるわけです。

このような場合には、毎月50,000円のお金すら返済できないかもしれません。それ以上借りている場合は、なおさら返済することが難しくなります。この時には、毎月の返済額を変更して減らしてもらうのが1つの方法といえます。 返せない場合に返済額を減らしてもらうためには、まず担当者に相談をすることから始めなければいけません。

この時注意するべきは、融資申請時に提出した事業計画書等があればそれを訂正する必要が出てきます。事業計画書を変更して、融資の金額を変更した上で返済できることを証明することが必要になるわけです。

3社間で行うファクタリングは可能か

創業融資を返せない場合には、3社間のファクタリングで資金の調達をすることも可能です。3社間のファクタリングとは、売掛金をファクタリング業者に渡す方法です。通常、会社は取引先と取引をする時にお金の支払いは2ヶ月後ないしは3ヶ月後になります。

例えば、自分の会社がある会社に商品を売却したとします。その金額が1,000,000円だった場合、そのお金はすぐに入ってくるわけではなく取引終了後から3ヶ月ぐらい先に入ってくるわけです。 ところが、3ヶ月も待っているうちに資金が底をついてしまう会社もあります。特に創業したての会社で不景気の影響を受けているとすれば自転車操業などになっているケースもあり、すぐに現金回収をしたいところです。

この段階では、商品を売却した会社に対して売掛金を持っています。この売掛金をファクタリング会社に譲渡することでその売掛金の98%位を回収することが可能です。 つまり1,000,000円の売掛金がある場合は980,000円をすぐに手に入れることができるわけです。これにより、しばらくは返済を続けることができるかもしれません。ただしこの方法は、審査がやや厳しいためその会社の状況によっては適用されない可能性もあります。

2社間のファクタリングで対応できるか

ファクタリングは3社間で行う場合もあれば、2社間で行う場合もあります。3社間のファクタリングは、売掛金に対して回収できる確率は非常に高いものの、審査が厳しいことや相手方に通知をして承諾を受けなければいけないため、少々ハードルが高いともいえますので、これが使えない場合も考えておかなければいけません。その場合には2社間のファクタリングを利用すると良いでしょう。

この特徴を一言で言えば、売掛金を譲渡することなく回収することが可能です。つまり、売掛金はそのままにして、ファクタリング業者からその売掛金の80%程度のお金をそのままもらえます。もし売掛金が数ヶ月後に入ってきたときには、そのお金を業者に渡せば良いことなるわけです。この場合はもらったお金と回収をした上で業者に渡したお金の差額である20%ほどのお金は、手数料として業者に払ったと考えておけばよいでしょう。

この方法は、債権譲渡の手続きを踏まないために相手方に通知をする必要もなく、しかも相手方の承諾を得る必要もありません。そのため簡単ですぐにお金を手に入れることができます。ただし、手数料が高いなどの欠点があることを知っておくと良いでしょう。

借り換えを行うことも視野に入れておこう

特にファクタリングなどを利用しないで創業資金を返済するとすれば、他の会社に借り換えをすることも視野に入れておいた方が良いでしょう。しかしその時の条件は、現在借りている金融機関よりも金利が低いことが条件になります。金利が同じか高くなった場合、そもそも借り換えをするメリットは何もありません。この借り換えを選ぶ場合には、まだある程度余裕がある場合になります。

もし今すぐにでもお金が必要な場合は借り換えを選択するのではなく、ファクタリングなどを利用した方が良いです。短期にわたって返済することは容易だけども、長期にわたって返済するのはどう雲行きが怪しいと感じる場合に、借り換えを選ぶのが理想的です。

借り換えをする場合には、改めて審査を行うのが基本で、審査をするときには個人の取引とは異なり、会社内で行うためその会社の経営状態を見ることになります。そのため、経営状態が悪化している場合には審査に通らないことがあるため注意が必要です。少なくとも、経営がそこまで悪化していないときに使える手段の1つとして考えておきましょう。

時期によっては特別貸付を利用できる

2020年の冬から流行したコロナウィルスは、日本だけでなく世界中に蔓延しており、経済的打撃も大きなものとなりました。特に飲食店や旅行会社などは打撃を受けており、前年の売り上げからかなり下がっている傾向があります。新規で飲食店等をスタートした場合、それが2020年頃ならばいきなり打撃を受けることになったわけです。しかも予想外のウィルスの蔓延により経営が悪化したとなれば、どのようにしたらよいか皆目見当がつかないかもしれません。

実は、特別貸付等が国で行われているためそれに頼っても良いかもしれません。特別貸付は、例えば金融公庫や各自治体あるいは商工中金などが主体となって行っているものです。これらの窓口に相談すると、必要な書類等を教えてくれます。それに従って貸付の申し込みをすればお金を借りることが可能です。

ただ、あくまでお金を借りていることを忘れてはいけません。完全にお金をもらうわけではないため、いつかは返済をしなければならないことになります。確実に将来的に返済ができるならば特別貸付も良いですが、そうでなければ余計に債務が膨れ上がることになりかねません。

債務整理を頭に入れておくことも大事

借りることもできずファクタリングも難しければ、債務整理をすることも頭に入れておいた方が良いでしょう。債務整理とは、借りたお金を返済することができない場合に行う法的手段の1つです。その中を見てみると、例えば私的整理と呼ばれるものがあります。

これは、弁護士を代表する代理人等を通じて債権者とのやりとりをして返済額を減らしてもらう方法です。完全に返済額がなくなるわけではありませんが、少し返済額を減らせば返せると分かっている場合この私的整理は有効になります。

一方で、民事再生と呼ばれるものがあり、これは再生計画を作り直す事が条件です。私的整理と同じように借金の一部を免除してもらいますが、私的整理よりも免除される金額が多くなります。 それ以外でも、会社更生や特別清算等、破産があり、これらの手続きを踏むと完全に会社を手放すことになるでしょう。

もしそこまで追い込まれていれば、会社更生は特別清算等を利用しても良いかもしれませんが、何とか再生できそうならば私的整理は民事再生を選択するべきです。どれを選ぶべきかは、代理人の弁護士などに相談をしてみましょう。

 

創業融資を返せない場合、返済期限を遅らせてもらう方法や借り換えを行う方法があります。ある程度切羽詰まっている場合には、2社間のファクタリングなどを利用してみても良いでしょう。経営状態がそこまで悪くない場合には、3社間のファクタリングや特別融資を受けても良いかもしれません。経営的に続けることが厳しいと判断できる場合は、債務整理の会社更生や特別清算を視野に入れておくのが良いです。

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