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創業融資の申し込みに必要な書類の種類は?

公開日:2019/04/15  最終更新日:2019/04/24

自分でビジネスを立ち上げることにした場合、継続するための資金が必要になります。借入を考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ビジネスを立ち上げるときに借入をすることができる創業融資というものがあります。この制度に申し込むためにはいくつか書類を提出する必要があります。

 

一般的に必ず提出することになる書類

はじめに個人や法人等のビジネスの形態に関わらず、一般的に提出することになる書類をご紹介します。

全部で8種類あり、借入申込書、創業計画書、最近2ヶ月分の確定申告書または源泉徴収票、企業概要書、開業時に使う費用の見積もり書や契約書、取引で使用する銀行口座の通帳、運転免許証などの身分証明書、自己資金の通帳です。

借入申込書はその名の通り、創業融資を申請するための申込書です。こちらは日本公庫のホームページからダウンロードすることができます。申込書ですので記載内容を間違えないように気をつけましょう。記載例も載っているので書き方に迷うときには参考にできます。

次に創業計画書です。こちらにはビジネスを始めようとした動機や経営者の略歴、取扱商品やサービスの内容、取引先、必要な金額や資金の調達方法などを記載します。基本的にはここに書いてある内容をもとに立ち上げようとしているビジネスがうまくいくかどうかを判断されることになります。

ビジネスをまだ始めていない場合はビジネスに関わる数字は見積もりになるので、埋めるだけでも難しいです。ですが、例えば取扱商品であれば、競合他社と比較してどこが優れているか、扱う商品が売れると考えている根拠は何か、といった具合に融資をしたお金を確実に返済できるかどうかを見極めるための項目が並んでいます。

難しいからといって適当に埋めるのではなく、各項目の意図を汲み取って記入できると審査を通る可能性も高くなるのではないでしょうか。また、こちらも日本公庫のホームページから書式をダウンロードすることができます。

3つ目は最近2ヶ月分の確定申告書または源泉徴収票です。自分で確定申告をしていた場合は確定申告書で企業に勤務していた場合は源泉徴収票です。これらを提出する理由は創業計画書に記載する経営者の略歴欄が事実であることを確認するためです。手元にない場合は再発行してもらいましょう。

4つ目は企業概要書です。こちらは初めて取引を行う場合に提出が必要になります。取扱商品やサービスなどのビジネスの内容を記入します。記入する内容は先述した創業計画書と重複する箇所が多いですが日本公庫のホームページに記入例が載っていますのでそれを参考に記入しましょう。書式もホームページからダウンロードが可能です。

5つめは開業時に使う費用の見積もり書や契約書で開業するに当たって支払う必要がある費用や設備を調達するために費用がある場合にその費用の見積もりを提出します。

これは設備投資のために融資を受ける場合であれば、融資した資金が設備のために使用されることを確認するために使用されます。用意できるようであれば購入予定の設備の販売元が出しているカタログなどの価格が記載されている資料があると数字の裏付けとなりますのでそれも提出しましょう。

6つ目は取引で使用する銀行口座の通帳です。審査に通った場合にはこの銀行口座宛に振り込まれることになります。そのほかに資本金の確認や支払い状況なども確認されます。

7つ目は運転免許証などの身分証明書でその他の場合と同じく本人確認用に提出します。最後に自己資金の通帳です。仮に融資をした場合に返済能力があるかの確認に使用されます。融資金額の3分の1程度が口座にあると良いでしょう。また、自己資金を貯めてきたこともわかるので、コツコツと貯めてきたことがわかると返済能力があることのアピールにもなります。

以上が一般的に提出必要になるものです。例外的に提出しなくても良くなることもあるかもしれませんが、用意しておくことをおすすめします。

 

場合によっては提出する必要がある書類

次にビジネスの形態や業種などによって提出が必要になるものをご紹介します。

全部で4種類あり、登記事項全部証明書、都道府県知事の推薦書、営業許可証や営業に必要な資格または免許、個人の借入の返済予定表や残高証明書です。

登記事項全部証明書は法人として融資を受けたい場合に必要になります。法務局で取得することができます。これは土地などを融資の担保にする場合にその担保にするものを本当に所有しているか、記載されている広さは合っているかを確認します。

次に都道府県知事の推薦書です。こちらは立ち上げるビジネスが飲食店や理容、美容やクリーニング店などの生活衛生関係の場合に提出が必要になります。各都道府県の生活衛生主管部または生活衛生営業指導センターを通して取得します。知事の推薦書とありますが早ければ即日で発行してもらえます。ただし借入金額が500万円以下の場合は提出は不要です。

3つ目に営業許可証や営業に必要な資格または免許です。有名なのは理容師、美容師免許でしょうか。始めようとしているビジネスが資格や免許がないとできない業種である場合に資格や免許を取得しているか、失効していないかの確認に使用されます。

4つ目に個人の借入の返済予定表や残高証明書です。個人で借入をしていて返済がまだ残っている場合に提出します。あまりに残高が高いと内容によっては不利になる可能性があるかもしれません。事業とあまり関係のない借入の返済が残っている場合は少しでも返しておいたほうが心配は少なくて済むかもしれません。

以上が場合によっては提出する必要がある書類です。どれも提出するのには理由があります。また、担当者によってはここに記載されていないものの提出を求められることもあるようですので、他に必要なものが出てきましたら都度対応していきましょう。

 

求められてはいないが提出したほうが良いもの

最後に提出しないといけないものではありませんが、審査に通る可能性を少しでも上げるために提出したほうが良いものを3つご紹介します。もちろんここでご紹介したものを提出したからといって必ず通るものではないことはお含みおき下さい。あくまでプラスアルファの部分です。

1つ目は独自の事業計画書です。正規のものも提出しますが、ご自身でも事業計画書を作成したほうがより事業を始めることへの熱量が伝わります。正規の事業計画書でも審査するに当たって必要な項目は抑えていますが、始めようとしているビジネスの強みや特徴を説明するにはスペースが狭く、より審査員に理解してもらうためにはご自身でも作成したほうが良いです。ただし、たくさん書けば良いというわけではなく、補足資料としてくらいの位置付けが良いでしょう。

2つ目は自社商品やサービスのカタログやパンフレットです。この資料で競合他社との差別点はどこにあるのか、商品やサービスの強みはどこかをアピールします。カタログやパンフレットという形態をとることで、文章だけでなく画像で紹介することができ、よりイメージがしやすくなります。審査以外でも営業中に必要になる場面も出てきますのでこれを機にサンプルとしてでも作成を検討してみてはいかがでしょうか。

3つ目は受注の見込み書類です。どこにいくらで販売して、これだけの利益が予想されているという資料を、根拠を交えて説明できると安定した営業ができると考えてもらいやすくなります。ポイントは根拠を示すところです。

ただ予想しただけではむしろ悪い印象を残してしまいますが、きちんと根拠を提示できれば非常に効果的です。以上が提出したほうがより良いものです。どれも提出書類内で触れるものではありますが、それらをさらに補足することでよりビジネスへの熱意を示したり説得力を増してくれます。

 

以上が創業融資を申し込む際に必要となる書類の種類です。先述しましたが、あくまで一般的に求められる書類ですので場合によってはここに記載されていないものが求められる可能性もありますのでお含みおきください。

お金を借りるわけですから多くの書類が必要になりますがどれも審査をする上で必要になるものです。なぜ提出するのか、の意図を汲み取るようにすれば的確に作成できるかと思います。最後まで諦めずに審査に臨みましょう。

 

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