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起業で資金に困ったときは新創業融資制度を利用しよう!

公開日:2020/06/15  最終更新日:2020/07/01

事業をするときには自己資金が必要です。規模や形態にもよりますが、多くの資金が必要になるので注意しておきましょう。起業用の資金調達をしたいときには新創業融資制度を利用するのがおすすめです。新創業融資制度はどのようなものなのか知っておくと便利です。

創業融資制度の基本概要を知っておこう

新創業融資制度は起業をおこなう方で資金繰りに困っている人に対応するサービスです。日本政策金融公庫がおこなっているサービスの1つで日本全国で利用できます。最もポピュラーな制度の1つで、創業前の方だけでなく創業間もない人も利用可能です。

ちなみに上記の制度は単体で利用できるものではなく、日本政策金融公庫がおこなっている他の融資制度と合わせて使うものなので覚えておきましょう。

実際に新創業融資制度を利用するときにはいくつかの条件があるので注意が必要です。まず日本政策金融公庫の公式ホームページにかかれている創業の要件を満たす必要があります。新たに事業を始める方や、事業開始直後で税務申告の2期を終えていない方が対象です。会社として融資を受けるのなら、すでに会社を設立していないと利用不可です。

具体的な事業開始のタイミングですが開業届を出した日ではなく、水道光熱費の支払いや従業員への給与支払いが開始された日が事業開始日と判断されます。さらに雇用を伴う事業を始める方で、多様なニーズに対応する仕事をする人でないと制度を使うことはできません。

また現在の企業と同じ業種に通算6年以上勤めている、民間金融機関と公庫から協調融資を受けているなどの条件もあります。他にも産業競争強化法で定められている認定特定創業支援事業を受けて商売を始める人や、大学などで習得した技能をと関係した仕事を2年以上継続している方も対象です。

上記の条件すべてに該当した方ではなく、1つ以上を満たしている人が融資の対象になる仕組みです。

さらに自己資金においては創業資金総額の10分の1以上を用意しておく必要があります。自己資金は創業資金総額の10分の1が必要と書いていますが、資金だけ用意すれば制度を受けることができるというわけではないので注意しておきましょう。申し込みの最低条件となっているので、実際のところは多くの資金を確保している人ほど融資を受けることができる可能性は上昇します。

どれくらいの融資を受けることができるのかというと、最高融資限度額は1,000万円です。法人で事業をおこなう場合は代表者が連帯保証人になることもできます。代表者が連帯保証人になる場合は利率が0.1%下がるといったルールがつきます。

ちなみに利率は事業によって変化するシステムです。新創業融資制度は他の融資サービスと比較したときに、無担保で無保証なので金利がやや高めに設定されていることに注意しておきましょう。

具体的な返済期間ですが融資制度によって変化します。設備資金なら20年の返済期間が設けられています。さらに運転資金なら7年以内に返済をしないといけないので注意が必要です。

ちなみに返済期間の据置き期間はどちらも2年以内に設定されています。最長2年は返済しなくても良いシステムになっているので、開業したてで返済が難しいという方にも対応します。

上記の据置き期間はあくまで最長の数字です。実際のところは資金をどのように使用するのかによって返済期間が変化するので気をつけておきましょう。

審査をクリアするにはコツがある

新創業融資制度は、足りない資金を確保するときに使える制度です。ただし審査をして通過しないといけないので注意しておきましょう。審査基準はいくつか用意されていて、その中の1つは自己資金が関係します。自己資金は十分確保していることが重要で、多ければ多いほど審査に通過しやすいです。ポイントになるには融資をしてもしっかり返済してくれるのかという部分です。

自己資金が十分にあるということは非常事態になったときも、乗り越えられるだけの資金を持っているということに繋がります。つまり日本政策金融公庫からすると貸し倒れのリスクがないため、安心して融資をおこなえます。最低条件は創業資金総額の10分の1が必要ですが、余裕を持って3割くらいは用意しましょう。

日本政策金融公庫は商業企業に対して新規開業実態調査をしました。調査によって創業資金総額に対して、平均が3割程度の自己資金を用意しているところが多かったという結果が出ています。この調査結果によって総額の3割を用意しておけば審査を通過しやすいと言えるのです。

また自己資金は見せ金ではないことが大事です。見せ金というのは、自己資金として認められないものを資金として用意する行為です。例えば借金をして手に入れたお金や、タンス預金を通帳に入れて自己資金として見せます。

日本政策金融公庫は直近で半年分の通帳開示が求められるシステムのため、大きな入金があったときには詳細を確認してくるので注意が必要です。資金に不安がある方は自己資金として認められるケースを確認しておきましょう。

例えばコツコツと貯めた貯金は自己資金として使えます。さらに退職金や保険金も自己資金として使えるので安心です。他には核家族の貯金も資金として認められます。親からの贈与や資本金等は場合によって自己資金としてみなされます。返済義務がなく出どころのはっきりしている金額が自己資金の対象になるので覚えておきましょう。

また審査に合格するためには、起業する業種に対して経験があることも重要です。経験が豊富な方は起業しても商売が軌道に乗りやすいため、創業資金の返済もできる可能性が高いです。

起業する業種での経験が6年以上ある場合や、役職についていた場合は実績としてアピールができます。6年以上の経験はあくまで目安となっているので、6年未満の経験でも審査に通過できる可能性があります。

例えばフランチャイズを利用して起業をする場合は、本部のサポートを受けることができます。そのため経験がない方でも融資を受けることができる可能性が高いです。

他にも事業計画がしっかりしていることも大事な部分です。これからどんな商売をするのかはっきりとしていない状態だと事業の方向性もわかりません。しっかりした事業計画書は借りたお金を返済する根拠にもなるので、不透明な内容にしては問題が生じます。そこで事業計画書には事業内容を詳しく書きます。

また損益計画や資金計画なども、明確に記載しましょう。代表者の情報は経歴を並べるだけでなく、どんな経験をして実績を積み上げたのか詳しく表記します。

中小企業経営強化資金も用意されている

日本政策金融公庫では新創業融資制度を利用して最大1,000万円まで融資を受けることが可能です。また中小企業経営強化資金というものも利用できます。

中小企業経営強化資金は新創業融資制度と同じく、無担保かつ無保証人で利用できるものです。最大で1500万円まで利用可能なのでうまく利用すれば多くの資金調達をおこなえます。

ただしフランチャイズには利用できません。さらに融資実行まで時間がかかります。フランチャイズに加盟をしないなら中小企業経営強化資金が便利です。

 

日本政策金融公庫がおこなっている新創業融資制度を利用すると、創業資金を調達することができます。最高1,000万円まで融資を受けることができるので、足りない自己資金をカバーしたいときに便利です。

ただし融資を受けるためには条件がいくつか設定されています。例えば自己資金をある程度用意している、業務実績がそれなりにあるなどの条件がつきます。

また日本政策金融公庫では中小企業経営強化資金なども用意されているので、状況によって使い分けることが肝心です。

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