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創業融資は無担保で受けられる?

公開日:2020/01/15  最終更新日:2020/01/30

創業のためには十分な設備資金と運転資金が必要です。ですが自己資金だけでは満足に事業を展開できないというケースが多く、あまり自己資金を投入しすぎてしまうと倒産したときのリスクが大きいという問題もあるでしょう。

そのため、融資を受けて資金として運用するのが一般的ですが、担保にできるものがないのが悩みになる場合もあります。

融資を受けるには基本的には担保か保証人が必要

融資を受けて創業したいと考えたときに担保がなければならないと考えるのはもっともなことです。

金融機関の事業用ローンを例に取って考えてみると、例えば10年間、2,000万円の融資をすると決定したら金融機関としては少なくとも10年後には2,000万円以上のお金を回収できなければなりません。金融機関としては利子収入を得て事業利益を獲得するという目的を持って融資をしているからです。

もし事業がうまくいかなくて返済できないような状況になってしまったら、少なくとも残債は回収してしまわないと大損をしたことになります。そのため、融資をする時点で担保を確保するというのが基本になっているのです。

先の例で2,000万円の土地を担保にして貸したという場合には、たとえ2年後に倒産してしまってお金を返済できなくなってしまったとしても、その土地を回収して競売にかければ資金を回収することができます。このような形で資金回収が可能になっていれば金融機関も安心してお金を貸せることになり、融資額もかなり高く設定できるようになるというのが基本です。

ただ、融資を受けるときには必ずしも担保がなければならないというわけではありません。もう一つの選択肢としてよく挙げられるのが保証人を用意する方法です。お金を返せなくなってしまったときに代わりに返済してくれる人がいれば金融機関としては問題ないでしょう。

会社が倒産した時点で1,000万円の残債があり、土地などを全て売却して返済に充ててもまだ300万円の負債が残っているというケースを考えてみましょう。融資をしたときに保証人がいれば、その保証人に300万円の請求が可能なので残債を取り戻せます。

保証人となるのは個人だけではなく、一般的に保証会社と呼ばれている民間企業や、信用保証協会と呼ばれる公的機関もあり、その機関と契約して保証料を支払うことにより融資を受けることも可能です。

このようにして無担保でも返済できなかったときに保証をしてもらえる状況を作れば融資を受けることができます。

無担保かつ無保証でも借りる選択肢がある

担保にするものがないだけでなく、保証人にする人もいなければ保証会社と交渉しても認めてもらえないということもあるでしょう。制度融資であれば信用保証協会に保証人になってもらえる可能性がありますが、なお認めてもらえずに困る場合もないわけではありません。

それでも創業したいから資金融資を受けたいという希望を叶えることは可能です。日本政策金融公庫の融資制度には無担保かつ無保証で創業資金として利用可能なものが二つあるからです。

一つ目に挙げられるのが新創業融資制度で、これから新たに事業を始める事業者や事業を始めてから二期以内の事業者が利用できるようになっています。創業時には担保となるものを用意するのが難しく、保証会社からの信用を得て保証してもらえるようになるのも簡単ではありません。

資金獲得が難しかったとしても、社会的に価値があるものを生み出していける可能性がある事業もあるでしょう。国としてそのような事業を支援する目的で整えられている制度で、金額も上限は3,000万円になっていて、そのうち1,500万円を運転資金にできます。実際には審査を受けて金額が決まることになりますが、担保がなくても融資を受けることが可能です。

二つ目に挙げられるのは中小企業経営力強化資金で、中小企業なら創業後であっても利用することができる融資制度です。中小企業経営力強化資金は融資を受けた資金で具体的に何をどのような計画でおこない、どんな形で企業が成長して事業利益を獲得できるようになるかを明確化して申請しなければなりません。その内容に応じて採択の可否と融資の金額が決定される仕組みになっています。

新創業融資制度と同様に設備資金と運転資金の両方を獲得することが可能で、それぞれの上限額は7,200万円、4,800万円です。この資金を獲得した場合には認定機関による助言と指導を受けなければならなくなるということは念頭に置いておきましょう。

この二つの融資制度は国が主体になっている影響もあり、金利もかなり低い水準になっています。担保がなくても高額の融資を受けられる可能性があり、事業をするうえでもあまり負担にならないという点で魅力が大きいでしょう。

担保を用意するメリットも考慮しておく

担保がなくても無保証で借りられる融資制度があるなら、特に担保を用意する必要はないのではないかと思うかもしれません。確かに創業のときには二つも利用できる制度があり、巨額の融資を受けられる可能性も十分にあります。しかし、あえて担保を用意して融資を受けることにもメリットがあるので考慮してみましょう。

新創業融資制度でも中小企業経営力強化資金でも、あくまで担保なし、保証なしでも借りられる仕組みになっているだけで、担保を用意して融資を受けることも可能です。担保があるだけでメリットがあるため、積極的に担保に入れられるものは入れているケースすらあります。

新創業融資制度の場合には金利が優遇される仕組みになっていて、担保がないと年利が2.5%前後となっているのに対して、担保がある場合には年利は1.5%程度です。毎年数万円から数十万円もの差が生じることを考えると大きなメリットなのは確かでしょう。

一方、中小企業経営力強化資金の場合には融資額を大きくしてもらいやすくなるメリットがあります。担保がない場合にはどれだけ内容が優れていてもせいぜい1,000万円から2,000万円程度ですが、担保さえあればその価値に応じてさらに大きな融資を受けることが可能です。

創業時の設備資金だけでなく、運転資金も調達できることを考慮すると少しでも多く獲得できるに越したことはありません。そのため、抵当に入れられるものを探して入れておくのも賢い方法なのです。

ただし、担保に入れてしまった資産は、借金を返済できなくなると回収されてしまうことになります。そのデメリットも考慮して担保にするかどうかをよく吟味するのが肝心です。

 

一般的に融資を受けるためには担保を要求されますが、その目的は貸したお金を返してもらえなかったときに資金回収をできるようにすることです。必ずしも物的な担保がなくても問題はなく、返済できなかったときに代わりに支払ってくれる保証人がいる場合にも融資を受けられます。

担保にできるものもなくて保証人になってくれる人も企業もないという場合にも、公的機関である日本政策金融公庫の融資制度を利用すれば創業資金を獲得することができるでしょう。

主に創業のときに利用できる新創業融資制度と、中小企業なら利用可能な中小企業経営力強化資金の二つが創業融資として活用できる融資制度です。どちらも無担保、無保証で低金利というのが魅力なので創業時には検討してみましょう。

ただし、担保があったほうが融資額を大きくしやすく、金利も低くなることがあるのも念頭に置いておきましょう。

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